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個人再生と住宅ローン

個人再生は借金の一部を返済することで残りの借金は免責になり、支払わなくてもよくなるという債務整理です。
その中で住宅資金特別条項というものをつけることで、個人再生 住宅ローンの支払いはそのまま支払い、残りの借金だけを対象とすることが出来るのです。
ただし、これは現在、住宅ローンがある場合の話で、個人再生をした方が住宅ローンを新たに組むことは出来ません。
信用情報に個人再生したことが記載されることによって、新たな借金が出来なくなるためです。
債務整理をするということは基本的にどの方法をとったとしても信用情報に記載されるために新たな借金は出来なくなるということを憶えておきましょう。
もちろん借金の返済を約束通り履行できなかったわけですから、誰も貸したがらないというのは当然のことですね。
しかし、中には闇金のようなところでは貸し付けを行おうとしてくるところがあります。
こういったところは危険な業者ですので、お金を借りることは辞めましょう。
法外な利息を請求される悪徳業者が多いので危険です。
個人再生で住宅ローンをそのままにするのは、現在住宅ローンがある方ということですので、憶えておいてくだいさい。
自分にあった債務整理方法は専門家に相談してみて決めると良いですよ。